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河口浅間神社ではいただけません
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かわぐちあさまじんじゃ

河口浅間神社
山梨県 河口湖駅

御朱印について
御朱印
あり

真ん中にお山、浅間神社と書かれ、真ん中に社印、左上に甲斐川口の印が押された御朱印です。 世界遺産河口浅間神社と書かれた御朱印帳があります。

限定
-
御朱印帳にお書き入れ
あり
御朱印帳
あり
パーキング
駐車場
あり

無料駐車場あり/30台

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のぶさん
のぶさん
2022年05月23日(月)
1575投稿

新倉富士浅間神社の忠霊塔同様にテレビや雑誌で目にするようになり、インスタの映えスポットとしても有名になってきてます。
遥拝所だけ訪れて、浅間神社に参拝もしないで帰って行く人たちを見ると非常に残念に感じます。神社に人が集まることは喜ばしい事だと思いますが河口浅間神社と新倉富士浅間神社を訪れると最近考えてしまいます。歳のせいですかね😅

改めて天空の鳥居⛩🗻を調べてみると
以下のような説明がありました。
浅間神社は富士山をご神体として、小高い丘の上から霊峰・富士を遥拝する信仰から生まれました。古くは「浅間」を「せんげん」ではなく、「あさま」と読んだことに由来します。
富士と人との係りは、遙拝、修験、登拝と続きます。
当神社は、遙拝、修験、登拝を有する唯一の神社です。

富士は怖ろしく美しい山で、人は遥か彼方より
仰ぎみる神の山でした。

当神社から母の白滝に向かう道中の宮司個人所有の山麓斜面に桜を植え「遥拝」「修験」「登拝」の富士山信仰の三形態を体験できる場所を備えたいと考えております。

修験
仏教と神道に強い影響を受けた修験者が修行する山
母の白滝、父の白滝は現在も修験道の行者が禊、滝行を行っています。

登拝

里宮(浅間神社)―山宮―奥宮(白滝神社)繋ぐ、浅間・白滝さくらラインは、景色は素晴らしく宗教的な雰囲気もあるミニ富士登山をあじわえます。

河口浅間神社
三代実録によれば、貞観六年五月二十五日、富士山の大噴火があり、これは、富士山を祀っていた駿河国浅間神社の神職の怠慢であるとして、富士山北側にある甲斐国でも、浅間神を祀るべしと、貞観七年十二月九日、勅により甲斐国八代郡に浅間明神の祠を建て官社とした。当時、八代郡では暴風や大雨などの天変地異が続き、伴直真貞の託宣により、甲斐国に浅間明神を祀るべしとして、郡家の南に、伴直真貞を祝として祀ったが、まだ神意に叶わず、改めて立派な社殿を造営した。また、山梨郡にも、八代郡と同様に浅間明神を祀ったともある。

この三代実録の解釈に異説があり、式内・浅間神社の論社が存在する。

まず、真貞の託宣により最初に八代郡に祀られた神社が式内社であるとする説。次に、後に建替えられた神社が式内社であるとする説。さらに、山梨郡に建てられた神社が式内社とする説。

また、三代実録に記載された官社は、国史現在社ではあるが、延喜式制定当時の官社と同じかどうか不明であり、さらに、甲斐国一宮とされた浅間神社が、三代実録や延喜式に記載された神社と同一であるかどうかも、異論のあるところ。

当社に関しては、三代実録にある、八代郡に祀られた神社と見る説があり、清和天皇の御宇、貞観七年十二月九日の創祀で、当社が式内社であるという。よって、『大日本史』には、当社を本宮と称するが、各地の浅間神社は、当社からの分祠であるがゆえに本宮と称するのだと記されている

神社案内
所在 南都留郡河口湖町河口壱番地
境内 四、五五壱坪(一五ヘクタール、被譲与国有地)山宮三十町歩
神社名 延喜式内
名神大社 淺間神社
祭神 木花咲耶姫命
由緒 人皇第五十六代清和天皇の御宇、貞観六年五月富士山 西北峰大噴火の事あり、時の住民は甚大な災害を被く、 この事甲斐ノ国司橘ノ末茂公より朝廷に奏上、翌貞観 七年十二月九日丙辰の勅命に依り鎮火の神 浅間明神 を此地に奉齋、 無位擬大領伴直真貞を祝に伴秋吉を 禰宜に任じ、富士鎮火祭を執行す。これ当神社の御創 祀なり。郡家以南に建立官社に列せらる。
社格 醍醐天皇御宇、延喜の制に依り名神大社に列せらる。
明治 四年
大正十三年 郷社
県社 この社格戦後廃さる。
祭日 四月二十五日 例大祭(孫見祭)神輿産屋ヶ崎神社に神幸
七月二十八日 鎮火奉射祭(稚児の舞祭)県指定無形文化財。俗におだいだい(太々御神楽祭の意)と言う
特殊
神事 二月十四日深更 筒粥祭 農作物粥占神事
七月三十一日 身曽岐流 特殊大祓式
宝物 三國第一山 額 公辨一品親王御筆
大元霊 額 醍醐天皇御震筆
思無邪 抽 後陽成天皇御震筆
狩野絵馬 戸田忠實公奉納 狩野洞眠邦信筆
油彩鎮子 一対 鎌倉時代末期製作
太刀 一振 応永二年八月 家長作
建物 御本殿 町指定文化財
境内七本杉 県指定天然記念物
御神徳 安産、結縁、育児、奨学、裁縫、家内安全、商売繁昌
-社前案内板より-

河口浅間神社の鳥居
河口浅間神社の景色
河口浅間神社の景色
河口浅間神社の景色
河口浅間神社の景色
河口浅間神社の建物その他
河口浅間神社の本殿
河口浅間神社の鳥居
河口浅間神社の鳥居
河口浅間神社の建物その他
河口浅間神社の山門
河口浅間神社の山門
河口浅間神社の山門
河口浅間神社の末社
河口浅間神社の歴史
河口浅間神社の本殿
河口浅間神社の建物その他
河口浅間神社の歴史
河口浅間神社の庭園
河口浅間神社の本殿
河口浅間神社の本殿
河口浅間神社の建物その他
河口浅間神社の建物その他
河口浅間神社の建物その他
河口浅間神社の建物その他
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歴史

今から千百拾数年前、清和天皇、貞観六年(八六四)富士山大噴火があり、是に伴ふ此の地方の災害の様子と共に富士山の神、即ち浅間大神をお祀りした事情が『三代実録』にこと細かに記述されてゐる。
之によると当時は富士山そのものを浅間大神の神体山とし、主に駿河国からのみお祭りされて居り、大神の心情として甲斐国からも国の公齋社(公にお祭りする社)祭儀執行を要求したが、官民之を覚ること出来ず、為に大神は噴火に先達ち百姓の病死やら大暴雨、雷雨、其の他濃霧を立ち込ませ山野の別が判らぬ程の凶事を成した上、大噴火を示したが、尚之を悟ることが出来ず、止むを得ず八代郡の擬の大領(今日の郡長に当る職)伴値真貞公(値は当時豪族に与へられた姓)をして神懸の状態となし「我は浅間明神なり。私の希望してゐる事を悟ることが出来ないのでこの様な鎖さ恠を示すのだと、さかんに申し立て一日も早く祝(今日の宮司職)祢宜を任命し神社を建立、我を齋き祀り祭儀をさせよ」と申し立てゐるので、時の甲斐国司、橘ノ末茂公は、真貞公の申し立てゐることが真実か卜筮した処、その申し立てに間違ひなしと判ったので、早速伴真貞公を祝に、同郡の人伴秋吉を祢宜に任じ、八代郡の郡家(郡の役所)以南に祠を建て、明神を齋き祀り、官民挙げて奉謝鎮祭(明神の希望してゐることが察知出来なかったことを謝り、鎮めまつる意)を執り行ったが、依然として噴火が止まないので、国司は使者を遣はし検察するに、せの海を千町歩を埋めたてた程の大噴火で、その神社は富士山と正対した静かな場所に、石造りで色合ひの麗しきこと口では言ひあらはせぬ程の美しさであったので国司は之を朝廷に報告、神祇台帳に登載の上官社に列した、と記述されてゐる。以上が河口の浅間神社御創立に係はる縁起であり、由緒の大要である。
 此の『三代実録』は日本国古代史を伝へる六国史の一つで、今より千百年前後の平安時代前期、清和、陽成、光孝の三天皇の時代の出来事を細かに記実した、五十巻の史実書である。前記の記録は、清和天皇の御宇、貞観七年十二月九日の条に明記されてをり、従って当神社の御創建はこの日を以って古来より、創立の日と定められてゐる。
 降って醍醐天皇の御代、延喜の制に於て、名神大社に列せられ、平成二十三年文化庁史跡「富士山」構成神社となる。
参考文献『三代実録』『延喜式神名帳』『一宮記』『大日本史』『甲斐国志』『一宮巡詣記』『甲斐叢記』『大日本地名辞書』『帝国地名辞典』『山梨県統計書』が賀茂季鷹の『富士山記』等本社の縁起由緒等を記述した既刊文献を参考迄に揚げたが、古代史を除いて大方は江戸時代以降刊行された史実書であるが、何れも古代当地方の、甲斐国八代郡であったことの認定の上に立ち、本社を式内名神大の社としてゐる。
 昭和五十八年に出版された『浅間神社正史』(当時の宮司伴泰著)の中で、近時新発見した、富士吉田市新倉の渡辺一家氏衆の古文書(平安時代か)でも古代当地方を甲斐国八代郡と明記してゐる。
 大々御神楽祭七月二十八日(稚児舞祭)

(山梨県神社庁の神社紹介ページより引用)

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河口浅間神社の基本情報

住所山梨県南都留郡富士河口湖町河口1
行き方

富士急行線河口湖駅より富士急山梨バスにて約10分、「河口局前」下車徒歩約3分。

アクセスを詳しく見る
名称河口浅間神社
読み方かわぐちあさまじんじゃ
参拝時間

9:00~16:00

御朱印あり

真ん中にお山、浅間神社と書かれ、真ん中に社印、左上に甲斐川口の印が押された御朱印です。
世界遺産河口浅間神社と書かれた御朱印帳があります。

限定御朱印なし
御朱印帳あり
電話番号0555-76-7186
お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。
ホームページhttps://asamajinja.or.jp/

詳細情報

ご祭神《主》木花咲耶姫命,瓊瓊杵尊,大山祇命
創建時代865年(貞観7年)
ご由緒

今から千百拾数年前、清和天皇、貞観六年(八六四)富士山大噴火があり、是に伴ふ此の地方の災害の様子と共に富士山の神、即ち浅間大神をお祀りした事情が『三代実録』にこと細かに記述されてゐる。
之によると当時は富士山そのものを浅間大神の神体山とし、主に駿河国からのみお祭りされて居り、大神の心情として甲斐国からも国の公齋社(公にお祭りする社)祭儀執行を要求したが、官民之を覚ること出来ず、為に大神は噴火に先達ち百姓の病死やら大暴雨、雷雨、其の他濃霧を立ち込ませ山野の別が判らぬ程の凶事を成した上、大噴火を示したが、尚之を悟ることが出来ず、止むを得ず八代郡の擬の大領(今日の郡長に当る職)伴値真貞公(値は当時豪族に与へられた姓)をして神懸の状態となし「我は浅間明神なり。私の希望してゐる事を悟ることが出来ないのでこの様な鎖さ恠を示すのだと、さかんに申し立て一日も早く祝(今日の宮司職)祢宜を任命し神社を建立、我を齋き祀り祭儀をさせよ」と申し立てゐるので、時の甲斐国司、橘ノ末茂公は、真貞公の申し立てゐることが真実か卜筮した処、その申し立てに間違ひなしと判ったので、早速伴真貞公を祝に、同郡の人伴秋吉を祢宜に任じ、八代郡の郡家(郡の役所)以南に祠を建て、明神を齋き祀り、官民挙げて奉謝鎮祭(明神の希望してゐることが察知出来なかったことを謝り、鎮めまつる意)を執り行ったが、依然として噴火が止まないので、国司は使者を遣はし検察するに、せの海を千町歩を埋めたてた程の大噴火で、その神社は富士山と正対した静かな場所に、石造りで色合ひの麗しきこと口では言ひあらはせぬ程の美しさであったので国司は之を朝廷に報告、神祇台帳に登載の上官社に列した、と記述されてゐる。以上が河口の浅間神社御創立に係はる縁起であり、由緒の大要である。
 此の『三代実録』は日本国古代史を伝へる六国史の一つで、今より千百年前後の平安時代前期、清和、陽成、光孝の三天皇の時代の出来事を細かに記実した、五十巻の史実書である。前記の記録は、清和天皇の御宇、貞観七年十二月九日の条に明記されてをり、従って当神社の御創建はこの日を以って古来より、創立の日と定められてゐる。
 降って醍醐天皇の御代、延喜の制に於て、名神大社に列せられ、平成二十三年文化庁史跡「富士山」構成神社となる。
参考文献『三代実録』『延喜式神名帳』『一宮記』『大日本史』『甲斐国志』『一宮巡詣記』『甲斐叢記』『大日本地名辞書』『帝国地名辞典』『山梨県統計書』が賀茂季鷹の『富士山記』等本社の縁起由緒等を記述した既刊文献を参考迄に揚げたが、古代史を除いて大方は江戸時代以降刊行された史実書であるが、何れも古代当地方の、甲斐国八代郡であったことの認定の上に立ち、本社を式内名神大の社としてゐる。
 昭和五十八年に出版された『浅間神社正史』(当時の宮司伴泰著)の中で、近時新発見した、富士吉田市新倉の渡辺一家氏衆の古文書(平安時代か)でも古代当地方を甲斐国八代郡と明記してゐる。
 大々御神楽祭七月二十八日(稚児舞祭)

(山梨県神社庁の神社紹介ページより引用)

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